無視できない

【簡裁悪用の架空請求、放置すると“本物”の督促に】

「支払督促の手続きを経た架空請求を放置しておくと、法的に有効な請求になってしま」い、有効としないためには、裁判所に対して「督促異議の申立て」を行ったりとか、裁判所に出頭し自分の言い分を記載した「答弁書」という書面を提出したりしなければならないらしい。
※督促のされ方による。詳しくは法務省ホームページのこちらを参照のこと。
督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求にご注意ください (2004/12/20)

身に覚えのない架空請求にビックリしてオロオロ反応しているおじさん方を見てニヤニヤしてる(悪趣味だなぁ)だけでは済まなくなりそうだ。何より、身に覚えのないものに対して裁判所に出頭だの、書類つくるだの、消費生活センターに相談するだけでも、「なんでこんなことしてるんだろ」感があふれることうけあいだ。

ここまで手がこんでくると「敵ながらあっぱれ」と思いつつあるが、応援しても仕方がないので、よく気をつけないとと改めて身を引き締めたい。